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介護保険制度の概要についてご紹介します。
※令和2年4月現在
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。
区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など医療保険加入者 |
受給要件 |
・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態) ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態) |
要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定 |
保険料の支払い | 市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き) |
医療保険料と一体的に徴収 |
区分 | 第1号被保険者 |
---|---|
対象者 | 65歳以上の方 |
受給要件 | ・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態) ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態) |
保険料の支払い | 市町村と特別区が徴収 (原則、年金からの天引き) |
区分 | 第2号被保険者 |
---|---|
対象者 | 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など医療保険加入者 |
受給要件 | 要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定 |
保険料の支払い | 医療保険料と一体的に徴収 |
※特定疾病
1.がん(末期) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(注1)※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合など
(注2)※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合
A
B
C
D
E
(※全ての高齢者が利用可)
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得がある方は2割とされていましたが、2018年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくこととなりました。