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介護保険制度について

介護保険制度の概要についてご紹介します。
※令和2年4月現在

サービスの利用対象者

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。

区分 第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など医療保険加入者
受給要件

・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)

・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)

要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定
保険料の支払い 市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
医療保険料と一体的に徴収
区分 第1号被保険者
対象者 65歳以上の方
受給要件 ・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態)
・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)
保険料の支払い 市町村と特別区が徴収
(原則、年金からの天引き)
区分 第2号被保険者
対象者 40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など医療保険加入者
受給要件 要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定
保険料の支払い 医療保険料と一体的に徴収

※特定疾病

1.がん(末期) 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用フローとサービス

介護保険 利用のフロー 介護保険 利用のフロー

(注1)※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合など

(注2)※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

介護給付

A

施設サービス

  • ●特別養護老人ホーム
  • ●介護老人保健施設
  • ●介護療養型医療施設

B

居宅サービス

  • ●訪問介護
  • ●訪問看護
  • ●通所介護
  • ●短期入所
  • ●福祉用具貸与 など

地域密着型サービス

  • ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • ●小規模多機能型居宅介護
  • ●夜間対応型訪問介護
  • ●認知症対応型共同生活介護 など

予防給付

C

介護予防サービス

  • ●介護予防訪問看護
  • ●介護予防通所リハビリ
  • ●介護予防福祉用具貸与
  • ●介護予防居宅療養管理指導 など

地域密着型介護予防サービス

  • ●介護予防小規模多機能型居宅介護
  • ●介護予防認知症対応型通所介護 など

総合事業

D

介護予防・生活支援サービス事業

  • ●訪問型サービス
  • ●通所型サービス
  • ●その他の生活支援サービス

E

一般介護予防事業

(※全ての高齢者が利用可)

  • ●介護予防普及啓発事業
  • ●地域介護予防活動支援事業
  • ●地域リハビリテーション活動支援事業 など

介護サービスの
利用限度額(月額)

介護サービスの利用限度額(月額) 介護サービスの利用限度額(月額)

介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担割合について、これまでは1割または一定以上の所得がある方は2割とされていましたが、2018年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくこととなりました。